建設業許可に必要な預金残高証明書について解説!
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建設業許可

普段は、許可がなくても行える軽微な工事をメインで行っているが、今回依頼された工事が500万円を超えてしまう。しかし、発注を分けてしまえば金額を超える事はないので問題ないのでは?と単に金額だけを考えると、一見問題ないと思うでしょう。
果たして、この金額を超える工事で分離発注を行えば、許可がなくても大丈夫なのでしょうか?
そこでこちらでは、建設業許可は分離発注・分割発注はNGですというテーマで、詳しく解説いたします。
建設業で許可が必要な工事とは、税込みで500万円以上の工事を行う場合です。
しかしながら、許可が必要だからといって、簡単に取得できるものではありません。
特に建設業の許可は、様々な厳しい要件や必要な書類が複雑で、ご自身で早急に取得しようと思っていても、厳しかったと断念する方がほとんどです。
そこで許可を取得しなくても、この金額だけに着目すると、発注自体を最初から別々に分けて行えば、問題ないのでは?と感じてしまいますが、実は分離発注したとしても、それが一つの工事である場合は認められません。
それでは、なぜ分離発注などがNGとなってしまうのか、次項で詳しくご説明します。
以前は建設業の許可を取ることが大変という理由や、時間やお金もかかることから、作為的に工事代金が500万円未満になるように分離発注を行うような事業者が存在していました。
しかしながら、このような“許可逃れ”を行う業者がいたことから、最近では軽微な工事の場合(500万円未満の工事)でも、分離発注を行っていると、許可を取ることから逃れるためにわざと分離発注を行っているのではないか?と、厳しく見られるようになりました。
ただ、明らかに分けて発注しなければならない工事の場合などは、その証明となるものを提出できれば、問題になることはないでしょう。
それでは、分けて発注すれば軽微な工事になるのでは?と勘違いしやすいケースがいくつかございます。一つずつ見ていきましょう。
例えば、一つの工事が700万円の工事だとしましょう。
この場合、ボーダーラインの500万円を超えているので、最初から金額をA社に400万円、
B社に300万円に分けて発注するとします。
この場合、一つの工事に関わる合計金額で判断します。
その結果、軽微な工事ではないとみなされ、許可を持っていない業者に発注することはNGとなってしまいます。後から気づいたなんて理由では認められませんので、注意しておきましょう。
この場合、単純に工事の金額だけ見てみると、2社に分割発注したとしても、税込みで500万円を超えていないので問題ないと感じる方がほとんどでしょう。
しかしながら、一番皆さんが勘違いしやすいポイントでもあります。
資材を元から受け取っていた場合も、工事に関わる資材や運搬費など全てを含んだ金額で判断されてしまいます。
よって、支給されたものは市場価格で計算され、結果的に材料費が100万円だったとします。
そうすると、材料費プラス工事の金額で判断されるので、この場合の結果としては500万円を超えてきてしまいます。
ということは資材を元から受け取って、別々に依頼した場合でも、許可を持っていない事業者への発注はNGとなってしまいます。
非常に間違いやすいポイントなので、注意しておきましょう。
この場合、元から工事自体が長期になることは分かっていました。
その上で最初に500万円未満の工事を依頼して、期間が空いた後に、同じ工事を改めて発注したとします。
すると工期も長くなると事前に分かっていたので、前半と後半に分けて分離発注しようと思ってしまいますが、結果的には期間を空けたとしても一つの工事に該当するので、この場合も分離発注はNGとなってしまいます。
今回は、建設業許可は分離・分割発注はNGですというテーマで、詳しく解説いたしました。
ここ最近は、建設業界でも法律の改正後、特に許可を持っていない業者に厳しくなってきています。
万が一、許可を持っていない事業者に500万円を超える工事をお願いした場合、受注した事業者に対しても、罰則などが課せられてしまいます。
このような事にならないためにも、許可が必要な工事に関しては必ず許可業者へ、依頼する事が重要です。
何か建設業許可の事でご不明な事などございましたら、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。
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