建築一式で建設業許可を取る方法
お役立ちコラム
Column
必要書類

みなさんは、建設業許可取得の際に提出しないといけない書類一覧をみたことはありますか?
ざっと以下のような書類が必要になります。
【許可申請に必要となる書類の一覧】〈令和6年12月13日より適用〉
| 様式番号 | 書類の名称 | 要○否× | |
|---|---|---|---|
| 法人 | 個人 | ||
| 第1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ |
| 別紙1 | 役員等の一覧表 | ○ | × |
| 別紙2(1) | 営業所一覧表(新規許可等) | ○ | ○ |
| 別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) | ○ | ○ |
| 別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄 | ○ | ○ |
| 別紙4 | 営業所技術者等一覧表 | ○ | ○ |
| 第2号 | 工事経歴書 | ○ | ○ |
| 第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
| 第4号 | 使用人数 | ○ | ○ |
| 第6号 | 誓約書 | ○ | ○ |
| - | 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 ※1 | ○ | ○ |
| - | 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書 ※2 | ○ | ○ |
| 第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ○ | ○ |
| 別紙 | 常勤役員等の略歴書 | ○ | ○ |
| 第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | ○ | ○ |
| 別紙1 | 常勤役員等の略歴書 | ○ | ○ |
| 別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | ○ | ○ |
| 第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | ○ |
| 第8号 | 営業所技術者等証明書(新規・変更) | ○ | ○ |
| - | 技術検定合格証明書等の資格証明書 | ○ | ○ |
| 第9号 | 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付) | ○ | ○ |
| 第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | ○ | ○ |
| 第11号 | 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ |
| 第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書 ※3 | ○ | ○ |
| 第13号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | ○ |
| - | 定款 | ○ | × |
| 第14号 | 株主(出資者)調書 | ○ | × |
| 第15号 | 貸借対照表 | ○ | × |
| 第16号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 | ○ | × |
| 第17号 | 株主資本等変動計算書 | ○ | × |
| 第17号の2 | 注記表 | ○ | × |
| 第17号の3 | 附属明細表 | ※4 | × |
| 第18号 | 貸借対照表 | × | ○ |
| 第19号 | 損益計算書 | × | ○ |
| - | 登記事項証明書 | ○ | ○ |
| 第20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ |
| 第20号の2 | 所属建設業者団体 | ○ | ○ |
| - | 納税証明書(納付すべき額及び納付済額) | ○ | ○ |
| 第20号の3 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ |
引用元:国土交通省HP「許可申請書及び添付書類(記載要領あり)へ
かなり種類が多いことがおわかり頂けるかと思います。
読むのも辛いですね。
しかし、中には見覚えのある書類もあるのではないでしょうか?
例えば、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表類です。
毎年行う税務申告のたびに税理士が作成してくれているあれですよね。
建設業許可申請においてこれらは、建設業許可の要件の一つである「財政的基礎」の裏付け資料として提出をします。しかし実はこれ、名前は同じでもみなさんがよく知る決算書類とは違うものなんです。
というのも、建設業許可をうけるために作成・提出する決算書類は税務署に提出した決算書とは別の、建設業法上で規定された様式を使用しなければならいからです。
ではここから、建設業許可の提出書類としての損益計算書の書き方を解説していきます。
前述の通り、建設業許可を受けるためには、貸借対照表・損益計算書・完成工事原価計算表・株主資本等変動計算書・注記表といった財務諸表類は建設業法で定められた様式で作成しなければなりません。
というのも、株主総会や税務申告で使用したものはそれぞれの目的が違うため、必ずしも建設業法に則った様式になっていない可能性があるからです。
このことから、税務申告用に損益計算書等がすでにある場合であっても、建設業法様式に転記をする必要がありますし、さらに手間としては、損益計算書は「売上原価」を「完成工事原価報告書」「兼業事業売上原価報告書」に仕訳しなければなりません。
書類作成の順番としては、損益計算書を作る前に「完成工事原価報告書」と「兼業事業売上原価報告書」を作成することになります。
損益計算書の書式はこちらのリンクからダウンロードすることが可能です
書式をみると、建設業法様式特有の勘定科目が使用されている
ことに気づくかと思います。
完成工事高、完成工事原価などですね。
しかしこれは、
・完成工事高→売上高
・完成工事原価→売上原価
と読み替えてしまえば大丈夫ですので難しく考えずに次に進みましょう。
ここからは各項目についても少し見ていきます。
売上高
完成工事高
建設工事に係る売上高を記載してください。
※該当しないもの:コンサル収入、設計料、資材売却益等
販売費及び一般管理費
1.事業員給料手当
本店・支店の事業員などに支払った給料や賞与を計上します。
※現場で働く従業員の給料などは、「完成工事原価報告書」の「経費(うち人件費)」に計上してください。
次に、建設業法の方法では、損益計算書は「売上原価」を「完成工事原価報告書」「兼業事業売上原価報告書」に仕訳しますので、その情報が連動している必要があります。
次の事項がそれぞれ一致するようにしましょう。
1)損益計算書の「当期純利益(当期純損失)」
株主資本等変動計算書の「当期純利益(当期純損失)」
2)損益計算書の「完成工事原価」
完成工事原価報告書の「完成工事原価」
3)損益計算書の「兼業事業売上原価」
兼業事業売上原価報告書の「兼業事業売上原価」
さて、ここまでいかがだったでしょうか?
全体の話として、建設業許可のために提出が必要な損益計算書は、税務申告に使う馴染みのある損益計算書ではなく、建設業法で定められた独自の書式であることがまず分かりましたね。
そして、損益計算書は「売上原価」を「完成工事原価報告書」「兼業事業売上原価報告書」に仕訳しなければならず、ここが連動しているので、その中身の情報についても整合性が取れるように正確に記載をしなければならないということも掴めたことと思います。
また一から損益計算書を作り直すと行ったものではありませんが、
それでも損益計算書の読み方がそもそもわからない、、という経営者の方も多い中で、自力で建設業法様式への転記はちょっとむずかしいかも、、とお思いの方もきっといるかと思います。
建設業許可の取得で困った時には、建設業許可を専門に取り扱う行政書士に相談してみて下さい。
手続きの煩わしさから開放されて本業に集中できるようサポートが受けられます。
人気の記事
お役所クラウドで
「安く、安心、ラクに」
申請手続きをしませんか?