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手続きについて

許可の種類によります。知事許可の場合は都道府県の建設業担当課、大臣許可の場合は国土交通省です。

変更内容に応じて、変更届出書、変更を証する書類(登記簿謄本、住民票など)が必要です。

はい、代表者変更は必須の届出項目です。

連絡先だけの変更は不要ですが、営業所の移転を伴う場合は届出が必要です。

はい、変更日から2週間以内に届出が必要です。

はい、常勤の営業所の移転・変更は届け出が必要です。

翌営業日が期限扱いになります。

変更届は登録事項の変更を報告するもので、更新申請は建設業許可の有効期間(通常5年)満了時に継続を希望する場合の手続きです。

原則として建設業者本人(法人の場合は代表取締役)が提出します。行政書士など代理人による提出も可能です。

提出先に連絡し、指示に従って訂正届または再提出を行ってください。

変更があった日から2週間以内に提出する必要があります(例外あり)。

はい、専任技術者の交代も変更届の対象です。

発行から3ヶ月以内のものが一般的に求められます。

追加や削除は変更届ではなく「許可の業種追加申請」や「業種廃止届」です。

基本的には対象です。住民票などの添付が必要です。

罰則は基本的にありませんが、重大な場合は指導対象となることがあります。虚偽報告があると処分対象になることもあります。

一般的には不要ですが、主要株主に経管や役員が含まれる場合は届出対象です。

自治体によりますが、法人の代表者印を求められる場合が多いです。

多くの場合は写しで可ですが、原本の提示を求められることもあります。

変更届そのものには不要ですが、許可の更新時などには影響します。

経管の変更は重要な変更ですので、必要書類を揃えて必ず届出してください。

はい、問題ありませんが、記載ミスや不備がないよう注意が必要です。

複雑な変更や時間がない場合は依頼をおすすめします。

はい、同時に発生した変更は1通の届出でまとめて提出可能です。

はい、変更があれば届出が必要です。

可能です。ただし、遅延理由の説明や指導を受ける可能性もあります。

一部の都道府県では可能ですが、対応していない地域もあるため、事前に確認が必要です。

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