その他
手続きについて
許可の種類によります。知事許可の場合は都道府県の建設業担当課、大臣許可の場合は国土交通省です。
変更内容に応じて、変更届出書、変更を証する書類(登記簿謄本、住民票など)が必要です。
はい、代表者変更は必須の届出項目です。
連絡先だけの変更は不要ですが、営業所の移転を伴う場合は届出が必要です。
はい、変更日から2週間以内に届出が必要です。
はい、常勤の営業所の移転・変更は届け出が必要です。
翌営業日が期限扱いになります。
変更届は登録事項の変更を報告するもので、更新申請は建設業許可の有効期間(通常5年)満了時に継続を希望する場合の手続きです。
原則として建設業者本人(法人の場合は代表取締役)が提出します。行政書士など代理人による提出も可能です。
提出先に連絡し、指示に従って訂正届または再提出を行ってください。
変更があった日から2週間以内に提出する必要があります(例外あり)。
はい、専任技術者の交代も変更届の対象です。
発行から3ヶ月以内のものが一般的に求められます。
追加や削除は変更届ではなく「許可の業種追加申請」や「業種廃止届」です。
基本的には対象です。住民票などの添付が必要です。
罰則は基本的にありませんが、重大な場合は指導対象となることがあります。虚偽報告があると処分対象になることもあります。
一般的には不要ですが、主要株主に経管や役員が含まれる場合は届出対象です。
自治体によりますが、法人の代表者印を求められる場合が多いです。
多くの場合は写しで可ですが、原本の提示を求められることもあります。
変更届そのものには不要ですが、許可の更新時などには影響します。
経管の変更は重要な変更ですので、必要書類を揃えて必ず届出してください。
はい、問題ありませんが、記載ミスや不備がないよう注意が必要です。
複雑な変更や時間がない場合は依頼をおすすめします。
はい、同時に発生した変更は1通の届出でまとめて提出可能です。
はい、変更があれば届出が必要です。
可能です。ただし、遅延理由の説明や指導を受ける可能性もあります。
一部の都道府県では可能ですが、対応していない地域もあるため、事前に確認が必要です。